ピカソの建物・設備点検
経済性・機能保全を意図して、電気・空調・給排水、衛生、防災に関する設備を関係法規に照らして点検します。
消防法(消防法第17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的※に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります。
※機器点検:6ヶ月に1回、総合点検:1年に1回。
結果報告:特定防火対象物は1年に1回。非特定防火対象物は3年に1回。