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契約の更新・解約
解約通知

01解約通知

解約をご希望の場合は当社へご連絡ください。
解約の際は解約通知書により書面での事前通知が必要となります。
賃貸借契約書をご確認ください。解約通知書をお持ちでない場合、当社ホームページでダウンロードしてご使用ください。解約通知書は郵送にてご提出ください。必ずご契約者様の署名・捺印をお願い致します。

解約の際は退去立会いが必要となり、日時をご予約いただく必要がございます。ご希望日の1週間前までに当社にご連絡ください。直前の立会いはお受けできない可能性がございますのでご注意ください。

お引越し時に発生する粗大ゴミは、各自治体の正しい出し方に従い処理してください。ご不明点は各自治体の環境事業部へお問い合わせください。粗大ゴミをゴミ置場に放置することは禁止しております。万が一発見した場合は個人を特定し、撤去処分費用の3倍相当額を請求致します。

退去立会い(予約制)

02退去立会い(予約制)

解約日までに立会いが必要となりますので、ご希望日の1週間前までに当社へご連絡ください。
ご予約をお取りします。先着順ですのでご了承ください。

立会い日までに電気・ガス・水道の閉栓と火災保険の解約のお手続きをお済ませください。(ガス・水道は一部マンションを除く)
入居時にお渡ししている鍵をすべて必ずご返却ください。

敷金・原状回復費

03敷金・原状回復費

敷金清算・原状回復費用等の清算

退去立会い後、敷金清算書又は請求書をご郵送致しますのでご確認下さい。

火災保険・家財保険の加入継続

04火災保険・家財保険の加入継続

契約書にも記載されている通り、入居者様には賃貸借契約期間中、必ず火災保険(家財保険)に加入して頂いております。

火災保険(家財保険)は、自身の財産を守るだけでなく、貸主に対する賠償責任、第三者への賠償責任もその補償の範囲に含まれています。漏水や火災は被害の範囲が大きくなることが多く、賠償責任額も多額になる可能性が高くなります。

賃貸借契約期間中は必ず火災保険(家財保険)への加入を継続してください。

原状回復

05原状回復

退去時には使用した部屋などの原状回復をしていただきます。
敷金があるときはこの費用を差引き計算し、余剰金がある場合には返還、不足が生じた場合には追加支払いいただきます。

賃借人は借りた部屋を善良なる管理者の注意を持って使用する義務を負い(善管注意義務)、それに反して不注意、管理・使用方法が悪い結果、部屋や備品を汚したり壊したりすれば、損害賠償義務を負う事になります。

原状回復の条件

原状回復の条件は国土交通省の定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に従うもの
とします。

(賃貸借契約に特約がある場合は特約が優先されます)

下記、一部ガイドラインの概要となります。

  • 1.賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用に
    よる損耗等については賃借人が負担すべき費用となります。
  • 2.建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年劣化)及び賃借人の通常の使用により生ずる
    損耗等(通常損耗)については、賃貸人が負担すべき費用となります。
善管注意義務

善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)とは

借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任についての考え方としては、例えば民法第400条があります。

民法第400条では、他人の物を借りている場合、借主は、契約してから
契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、相当の注意を払っ
て物件を使用、管理しなければならないという意味のことが規定されて
います。これを「善良なる管理者としての注意義務」といい、一般的には
略して「善管注意義務」といいます。

【賃借人の負担となるもの例】
床(畳・フローリング・カーペットなど)
・飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
・冷蔵庫下のサビ跡
・引越作業等で生じた引っ掻きキズ
・フローリングの色落ち
   (賃借人の不注意で雨が吹込んだ為 発生した場合など)
壁・天井(クロスなど)
・賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ、スス
・結露の放置によるカビ・シミ
・腐食(ふき取るなどの手入れが借主に求められます)
・クーラーからの水漏れによる壁の腐食
   (賃貸人に通知もせず、ふき取るなどの手入れを怠った場合)
・タバコ等のヤニ・臭い
   (喫煙などによりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
・壁などのクギ穴、ネジ穴
・賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡など
・落書き等の故意による毀損
建具等・襖・柱等
・飼育ペットによる柱等のキズ・臭い
・落書き等の故意による毀損
設備、その他
・台所の油汚れガスコンロ置場・換気扇などの油汚れ、スス
   (賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
・風呂・トイレ、洗面台の水垢、カビ等
   (賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
・鍵の紛失または破損による取替
・庭に生い茂った雑草

賃借人の負担となるもの

設備等の経過年数と賃借人負担割合